インターネットの法と慣習

白田秀彰先生による、「インターネットの法と慣習~かなり奇妙な法学入門~」がソフトバンク新書から出版されました。
この本は、HOTWIRED Japanで今年3月まで連載されていた同名の記事を書籍化したもので、単行本化の際に、順番を並べ直した上、結構、加筆訂正が行われています。
その結果、法律学への入門書として、結構役に立つ本になっているのではないかと個人的には考えています。
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |

白田秀彰先生による、「インターネットの法と慣習~かなり奇妙な法学入門~」がソフトバンク新書から出版されました。
この本は、HOTWIRED Japanで今年3月まで連載されていた同名の記事を書籍化したもので、単行本化の際に、順番を並べ直した上、結構、加筆訂正が行われています。
その結果、法律学への入門書として、結構役に立つ本になっているのではないかと個人的には考えています。
最近、コンテンツ保護のための制度についての議論が熱くなり始めている。
6月30日の日経新聞朝刊に境真良氏の「コンテンツ流通 登録制で」が掲載され、7月2日の同じく日経新聞朝刊「試される司法 第2部・揺らぐルール(上)」では、「デジタルコンテンツ法」なるものが提唱されている。
そして昨日には、真紀奈たんから「知的財産推進計画2006によせて(1)」で、「二階建て制度」について解説がされている。
ネットメディアでは、真紀奈たんも何度か書いていたし、私をはじめ、ロージナ茶会周辺ではよく議論されたり、BLOGにあげたりしていたネタではあるのだが(ココとかココとか)、とうとう新聞にでてくるようになったのかと思うと、結構感慨深いかなと。
もちろん、私たちがこの説を唱え始めた最初の人ではないだろうけれど、関わってきた人間としては。
はてなの住所登録問題や、同時に発表された規約の改定によって、色々な議論が起きている。
住所登録問題については、(消極的)肯定と反対という感じなのかな? とりあえず文句は言うけど登録はするという人と、面倒だからやめるという人が多い気もする。
はてな登録情報の住所追加、正しい情報登録のお願いについて
呆れ果てた「はてな」の住所登録Q&A
はてなが登録情報に住所記入を義務づけ、ユーザーに混乱が
はてな規約改定・住所登録キャンペーン・続報
[はてな]はてな登録情報の住所追加、正しい情報登録のお願いについて
週末に行われるmixiP2Pコミュニティのオフ会で少し話をすることになった。
タイトルは「Winnyと著作権問題」で、Winnyをはじめとするファイル交換サービスまわりの法律問題について、簡単に話をする予定。
2004年12月1日(水)にある「Open Source Way 2004」で講演することになりました。タイトルは「クリエイティブ・コモンズ、ライセンス解説」。
急な話だったこともあり、まだ全然準備はしていません。参加する方が満足できるような講演に出来るかどうか、かなり胃が痛かったりします。なにせ、大きな講演の講師なんてことをするのはじめてなので……。
今回のイラク人質殺害事件は、殺人罪だけではなく人質殺害罪にも当たるのではないかと考えられている。
なんかどんどん状況が悪くなっているような。
京都府警が今回逮捕理由としたのは、ナンバープレート隠しの事件を元にしたものらしい。
この理由で有罪にできるのだとしたら、ソフトウェア開発者ってかなり危険な仕事になりそうに思うんだが。
また、「特製Winnyで摘発逃れか 逮捕の金子容疑者」ということで、DLオンリーのWinnyを使っていたらしい。47氏がこれを著作物をDLするために使っていたのか、それともネットワークのテストのために使っていたのかは判然としないけれど、多分、不利な方向に働くんだろうな。
あ、DLオンリーのWinnyを使うこと自体に違法性はないんだが。色々と心証悪くしそうだから。
でも、有罪になるんかな。これ。
どういう論理構成になっているのか知りたいんだが。幇助って事は正犯がいるはずなんだが、正犯というのは前に捕まった二人のことなんだろうか。
だとしたら、その幇助はどのようにして認められるのだろう。捕まった人間が直接関係ある人間というわけではないだろうから、そうだとしたら片面的幇助? ツールの提供ということからそう判断されるのか?
そして、故意はどのようにして認定するのか。
刑法は詳しくないからこういう風に入り組むとわけわからん。一度勉強しておくかな……?
首相の靖国参拝は違憲と判断、賠償請求は棄却 福岡地裁
この裁判長かなりかっこいいかも。普通ここまで踏み込まずに慰謝料請求を却下するだけで終わるだろうから。
しかし訴訟に勝ったために、違憲判断が確定してしまうとは面白い。
これに対する解決策ってどうなるだろう。
無宗教の追悼施設を作るというのはありだとおもうんだけどな。 大々的に慰霊の行事が行えるようになるのなら、その方がいいのではないかという気がする・・・。あ、でも、無宗教のを作ったら作ったで、また今度は戦争への道を歩み出しかねないとかそういう批判がでるのか?私は戦死者の追悼を行うこと自体に問題はないと思っているが・・・。
日本で訴訟を起こす場合、目につく人間数人を訴えるという方法をとることが多い。
WinMXの時には公然と、「付加価値の高い、ビジネス向けアプリケーションソフトを扱っている」、「公開しているソフトの本数が多い」、「常時的に継続して公開を行なっている」などの「特に悪質的および故意であったユーザー」を逮捕している。
しかし、アメリカではそういう方法をとることができないらしい。
Recent Comments