パブリックコメント:著作権保護期間延長
知的財産推進計画2004に関するパブリックコメントに何か送っておこうと思っている。
どうせだから、大きな枠組みで意見を送っておこうかな。名義は……個人名にするか、それともロージナ茶会にするか、他の団体名にするかその辺は考えつつ。
まず一つ目は著作権の保護期間延長を含む、権利強化策に関して。
知的財産推進計画2004の9.(9) 2) iii)では以下のように書かれている。
著作物等の保護期間
映画の著作物については、その保護期間が「公表後50年」から「公表後70年」に延長されたが、映画以外の著作物等に係る保護期間の在り方についても、関係者間協議の結論を得て、2004年度以降必要に応じ、著作権法の改正案を国会に提出する。
(文部科学省)
これに関する私の意見は以下のもの。
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1.登録等の方式を要する制度を新たに創設し、著作権の強化を図る。
著作権法では、著作物の創作時に無方式で権利が発生する。そのためインターネットによって誰もが創作物を発表できるようになった現在では、今までにない数の著作物が発表され、誰もがアクセス可能な環境に提供されることになった。そして、翻案等にも権利が認められているため、権利で保護される範囲が広い。これにより、先行する著作物の調査は難しくなる一方、盗作疑惑などの発生する可能性は増してきている。もちろん、先行する著作物を知らなければ独立した著作物として保護されるわけではあるが、訴訟が頻発するようになれば、萎縮効果を生むだろう。先行する著名な著作物に似ているとして訴えられる事例もあり、著作物の創作の際に足かせとなっている。
また、保護期間の長期化は、全ての著作物に対して適用されるため、流通にのっていない廃盤著作物については、そのまま滅失したり、入手がほとんど不可能になっていることもある。著作権の保護期間をのばせばのばすほど、文化的にはマイナスになりかねない面もあると考えている。
そこで、著作物に関して登録を要する制度をあらたに創設することを提案したい。
新たな登録期間に登録をすると、その著作物の利用のための窓口をつくる代わりに、多くの強力な保護体制を与えられる。非親告罪化や、その著作物の侵害の際の刑罰の重罰化などもあり得るかもしれないが、その辺はまだ未定。
この制度の一番のメリットとしては、登録更新料を払い続ける限り、著作権が保護され続けると言うことである。更新料は回を追うごとに増すこととし、それによってビジネス的にそれだけの料金を払う価値のある著作物については保護が長期間にわたって行われ、そうでない著作物については、通常の著作権保護期間、現行の制度で守られることになる。
現行の制度をもう少し緩くして、登録のメリットをあげるようにしたいところではある。
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見たことがある人もいると思うが、これは知る人ぞ知る真紀奈たんの意見の焼き直し。このままではあんまり変わらない上にぱくりとかいわれるので、もうちょっと変更加える予定。ちなみに、私は真紀奈たんの意見の元ネタの人から話を聞いていたりするんだが、このタイプの対策というのはかなり有効なんじゃないかと思って支持していたりする。
著作権法について文化保護の側面と、ビジネス的な面をきりわけ、ビジネス的な面については登録を要するという形に変えたらどうかと思っている。
今さら文化保護のための法律だと言っても、昔には戻れないわけで、それならばいっそのこと切り分けて使い勝手のよいものに変えるという方策が必要なのかなとか考えていたり。
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