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2005.01.04
著作権の制限:試験問題での使用
久しぶりに自分の名前でググって、自分の著作物がこの規定で使用されているのを発見。
私的には使ってもらえた方が書いた甲斐があるって思うから、嬉しいけど。
ちなみに、試験問題での使用は、著作権法36条で勝手に使用して構わないということになっているので、事前連絡等は不要。うちにも連絡来てません。
しかし……最近はこういう雑誌記事でも試験問題に使用されたりするんだな。こういうのはある程度権威のある人間の著作しか使われないものだと思ってたけど。
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コメント
明けましておめでとうございます。
今年は何が何でも著作権を延長したくてしょうがない勢力との全面対決の一年になると思われますが、文化庁が強行突破の姿勢を強めているにも関わらず、CC界隈の動きは非常に鈍いようで気がかりです(最も大きな犠牲を強いられるのが確実な青空文庫はE.Eldredと同じ茨の道を歩むまいと、1/1に反対声明を公表しました)。
http://www.aozora.gr.jp/soramoyou/soramoyouindex.html#000144
で、来るべき対決に備えて横山久芳「著作権保護期間延長立法と表現の自由に関する一考察-アメリカのCTEA憲法訴訟を素材として-」(学習院大学法学会雑誌39巻2号所載)が滅茶苦茶いいので是非ご一読をお薦めします。ようやく、国産で著作権延長の有害無益性を説いた論文が登場したのは非常に感慨深いものがあります。
投稿者: 謎工 (Jan 5, 2005 12:06:14 AM)
今年もよろしくです。
CC関係については鈍くて申しあけありません。ただ、全く動いていないわけではないです。まだちょっと公開できる状況にはないですが、4月頃までにはなんらかの動きを伝えることもできるのではないかと思っています。
横山氏の論文についてはまだ読んでいません。今日にでも大学図書館で探してみようと思います。
投稿者: kira (Jan 7, 2005 9:33:52 AM)