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今までの音楽の常識はもう通用しないこと、私たちの音楽観そのものが変容しつつあることを示す本。(記事)
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高位意識を定義する無意識をどのようにして分析するか。顧客の考えを掴むための必読書。(記事)
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著作物への料金の支払いについて代替補償制度を提案している本。今一番注目されるべき本です。

FREE CULTURE FREE CULTURE
レッシグ教授の最新作。これからの著作権を語るための必読書。

著作権の法と経済学 著作権の法と経済学
著作権について「法と経済学」の観点から書かれた本。

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2004.11.15

ブログ規約の全チェック

絵文禄ことのはに「LivedoorBlog以外にも権利侵害規定!ブログ著作権規約を全チェック」という記事が出ている。

付け加えるならば、日記系.jpがユーザの著作権を全てサービス運営者に帰属するとしている。(規約

第13条 [所有権]
(2)会員が当サービスに登録した情報の著作権は当社に帰属するものとし、会員は当社になんらの請求権も保有しないものとします。
(3)会員は登録した情報について生じた全ての法的責任を負うものとします。

権利は全部サービス運営者側に行くのに、情報の責任は全てユーザーが負うという、かなり困った規約。
とりあえず、この絵文禄ことのはの記事を見て、自分の使用するサービスを選ぶというのは結構有効かもと思ったりする。規約よりもサービスの質の方が気になるというのもあるわけだが……。
私はココログである程度満足しているので、このままココログに居続ける予定。時間があったらもっとカスタマイズもしたいな。

また、著作者人格権についてもいくつか記事が出ている。
小倉秀夫の「IT法のTop Front」で、
著作者人格権不行使特約
続・著作者人格権不行使特約
また、絵文禄ことのはにも
著作者人格権:何が問題で、どう書くべきか?

著作者人格権の不行使特約については有効説が有力らしい。
でも、それだったら、著作権は人権だと言い続けている方々の論拠はかなり崩れてくるような気もする。著作者人格権が制限されうるのであれば、財産権に過ぎない著作財産権が制限されうることになるわけで……。

あー、もうちょっと考えないと考えがまとまらないな。

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