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2004.11.02

人質殺害罪

今回のイラク人質殺害事件は、殺人罪だけではなく人質殺害罪にも当たるのではないかと考えられている。

殺人罪では、死刑又は無期若しくは3年以上の懲役だが、人質殺害罪だと、死刑又は無期懲役。罪の重さが全然違うことになる。

刑法
第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは3年以上の懲役に処する。


人質による強要行為等の処罰に関する法律
(加重人質強要)
第2条 二人以上共同して、かつ、凶器を示して人を逮捕し、又は監禁した者が、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求したときは、無期又は五年以上の懲役に処する。

(人質殺害)
第4条 第二条又は前条の罪を犯した者が、人質にされている者を殺したときは、死刑又は無期懲役に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。

ただ……犯人の捜索等について、どこまでできるかは疑問だ。
下手をしたら捜査に向かった人間まで犠牲になりかねないという状況だけに、担当の福岡県警は国内のみでの捜査になるようだし。

09:55 PM [法律] | 固定リンク このエントリーを含むはてなブックマーク


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