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2004.06.09
無線LANの盗用
親に、「無線LANの盗用で人が捕まったよ」と言われてとうとうそんなケースが、と思って記事を見てみたら、捕まった理由は不正アクセスだったようで。
無線LANの盗用はまだ罪になっていないはずだからなぁ。確か、改正電波法でも、暗号化された無線LANのアクセスポイントについてのみだったはずだ。
しかし、電気泥棒と同じロジックで無線LANを勝手に利用している人を捕まえることはできるような気もする。勝手に電波が入ってきて捕まるのは納得がいかないが、な。
あ、その辺は故意の有無で切ればいいのか。
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コメント
電気が取締りの対象になるのは、「電気は財物とみなす」という規定があるからですよー(刑法245条)。ですから無断使用者を取り締まるためには、少なくとも電波法に規定を設ける必要がありますね。
投稿者: カンズメ (Jun 10, 2004 12:12:57 PM)
ありがとうございます~。
そういえばそういう規定ありましたね。刑法はよく見てないのでよく間違える(苦笑)
電波法で、電波は財物とみなす……。いや、そうじゃなくて通信回線の利用料金とかその辺を定義すればいいのかな。
無断利用だけを定義するのは結構面倒かも。
投稿者: kira (Jun 10, 2004 12:32:31 PM)