需要予測の資料
今回の著作権法改正に関して提出された資料について、色々なところで検討が行われているようで。
実際の数値についてはまったくわからないので、こっちのリンクから分析している方の記事に飛んでもらうとして、私としてはこの資料の目的はどういうものなのかと言うことについて興味を抱いたので。
先にこれについての疑問点を紹介している方の記事を紹介。
「とある議員に送ったメールのコピペ」
「デタラメにつぐデタラメ(また三菱総研)」
「官僚ってのは……」
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今回の著作権法改正に関して提出された資料について、色々なところで検討が行われているようで。
実際の数値についてはまったくわからないので、こっちのリンクから分析している方の記事に飛んでもらうとして、私としてはこの資料の目的はどういうものなのかと言うことについて興味を抱いたので。
先にこれについての疑問点を紹介している方の記事を紹介。
「とある議員に送ったメールのコピペ」
「デタラメにつぐデタラメ(また三菱総研)」
「官僚ってのは……」
すごく面白いことになったようで。
官僚も大変だな。細かいデータまで全部押さえておかないといけないのか。
しかし……民主党、かなり調べたんかな。それとも、誰か入れ知恵したのか?
質問に関しては、かなりの部分をblog等で出たものに負っていたようだったが……。
ビデオライブラリ
(ちなみにまだ全部は見てない。誰かテキストに落としてくれんかな)
三菱総研と文化科学研究所が行った調査について読み解いた方がいたので紹介。
「三菱総研「アジアにおける日本音楽ソフトの需要予測」を読み解く」
「文科研「日本音楽ソフトの還流量調査報告書」を読み解く」
ちなみに、私はこの手のデータ分析はわかりません。就職したら必要なんでしょうが。
だいたいこんな感じで流れてきているらしい。
ただ、はじまりをいうのならば、コメントにもあるように本間氏の「ネット音楽とアナルコ・キャピタリズム」じゃないかな。多分。とりあえず、池田先生が輸入権について書いたのはそれがきっかけだったんじゃないだろうか。
去年の10月だか11月だかにそのコラムをみていたく感心していたらしいし(どこかのMLで流れていた情報)。
追記:
池田先生は去年の7月くらいから警告していたらしい。メディアに出ていたかどうかはわからないが。
この問題に関しては、blogで見かけた質問が多く議員によってもなされたようで、答える方も大変だったに違いない。こういう形で政治プロセスに関われるようになるのは面白いことなのかもしれない。
……これで結局何の役にも立たなかったということになったら、失望感は大きいかもしれないけれど。
輸入権の答弁で気になったのは、下記のものだろうか。
質問主意書:(民主党エンタメ議連より)
一、 本法案の案文にある「国内において頒布することを目的とする商業用レコードを自ら発行し、又他の者に発行させている著作権者又は著作隣接権者が」なる文言は「自ら『国内で』発行し、又は他の者に『国内で』発行させている者が」という法文と解釈するべきはずである。「国内で」なる限定が付されているのが立法趣旨であることを確認したい。
二、一に続く部分である「当該国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードであって、専ら国外において頒布することを目的とするものを国外において自ら発行し、又は他の者に発行させている場合において、情を知って・・・・」なる文言は、「専ら国外において頒布することを目的とするもの『で最初に国内で発行されたもの』を『国内発行後に』国外において自ら発行し、又は他の者に発行させている場合において、」という法文と解釈するべきはずである。このような限定が付されているのが立法趣旨であることを確認したい。前記一、及び二の限定が付されていない限り、本法案は、広く洋楽レコード等の規制を可能にするために本来の立法趣旨より広い規制対象を設定していると考えざるを得ない。
答弁書:(謎工氏のblogより)
一について
今国会に提出している著作権法の一部を改正する法律案(以下「法案」という。)第百十三条第五項にいう国内において頒布することを目的とする商業用レコード(以下「国内頒布目的商業用レコード」という。)を「自ら発行し、又は他の者に発行させている」とは、「国内において、自ら発行し、又は他の者に発行させている」という趣旨である。
二について
法案第百十三条第五項は、国内頒布目的商業用レコードを自ら発行し、又は他の者に発行させている著作権者又は著作隣接検権者が、当該国内頒布目的商業用レコードであって、専ら国外において頒布することを目的とするもの(以下「国外頒布目的商業用レコード」という。)を国外において自ら発行し、又は他の者に発行させている場合をその対象としている。したがって、国外頒布目的商業用レコードが発行された際に、国内頒布目的商業用レコードが国内において発行されていることが前提とされる。
就活やら修論やらの都合で情報を追いかけるのを止めていたら、輸入権の話についていけなくなってしまった(苦笑)
国会答弁やらまでは見る暇がないもので。それでも一応、現在どのようになっているのかを簡単にまとめるだけはしておこうと思う。ま、リミット明日みたいなんで今更かもしれないけど。
私から出せる提案なんていうのはほとんど無いに等しいし。
久しぶりにこの件について書くかも。なんかもうどうでもいいやって感じになりかけてたんだが、最近急にニュースが出てきているし。
スラッシュドットで「すりかえられた」と表記されているが、これはどうだろう。前から同じ条文だったと思うんだが。
結構前、真紀奈たんのところの過去ログ漁ったら12月の中旬には懸念がでていたようだし。
明日13日20時から、ロージナで行います。
参加希望者はoffice@grigori.higashi.hit-u.ac.jpに参加希望メールをもらえると助かります。
また、今日もその前段階と言うことで19時から行います。ロージナ集合ではあるものの、その後移動する可能性がありますので、見つからなかった場合はあきらめてください(苦笑)
私の携帯番号がわかる方は、そちらにかけてもらえれば連絡つきますが。
(追記)
なんと15名以上も集まりました。びっくりです(笑)
次回は……オープンではないと思います。
アメリカ人によるイラク人捕虜虐待事件が大騒ぎになっている最中、今度はイラク人によるアメリカ民間人殺害のビデオが出回りだしている。
イラクにとってはマイナスだったんじゃないだろうか。ブッシュ大統領にとっては+かもしれないし。。。
なんかどんどん状況が悪くなっているような。
京都府警が今回逮捕理由としたのは、ナンバープレート隠しの事件を元にしたものらしい。
この理由で有罪にできるのだとしたら、ソフトウェア開発者ってかなり危険な仕事になりそうに思うんだが。
また、「特製Winnyで摘発逃れか 逮捕の金子容疑者」ということで、DLオンリーのWinnyを使っていたらしい。47氏がこれを著作物をDLするために使っていたのか、それともネットワークのテストのために使っていたのかは判然としないけれど、多分、不利な方向に働くんだろうな。
あ、DLオンリーのWinnyを使うこと自体に違法性はないんだが。色々と心証悪くしそうだから。
三菱総研がだしていた予測に関して解説している方がいたので、メモ。
三菱総研「アジアにおける日本音楽ソフトの需要予測」を読み解く
でも、有罪になるんかな。これ。
どういう論理構成になっているのか知りたいんだが。幇助って事は正犯がいるはずなんだが、正犯というのは前に捕まった二人のことなんだろうか。
だとしたら、その幇助はどのようにして認められるのだろう。捕まった人間が直接関係ある人間というわけではないだろうから、そうだとしたら片面的幇助? ツールの提供ということからそう判断されるのか?
そして、故意はどのようにして認定するのか。
刑法は詳しくないからこういう風に入り組むとわけわからん。一度勉強しておくかな……?
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