複製を一切禁止し、二次的著作のみOKとするライセンス。
これからこのような俺ライセンスが結構増えてくるようになると面白いのだが。最終的にCCPLに全てが吸収されていく可能性がないとは言えないが。
サンプリングライセンスなんかは結構似通っているみたいだし。ざっと読んだところ、サンプリングライセンスはどう見ても音楽専用ライセンスだが。(グレン氏はこれは音楽対象としているけれど今後それ以外のコンテンツでも使用出来る形にしていくと言っていた)
CeMがCCPLの一部になる可能性は否定出来ない。実際、これの英訳を送って欲しいという話があったようだから。
CCPLは次々とライセンスを増やしていくみたいなことを言っていたけれど、そんなことをやって結局わけわかんなくなるってことはないんだろうか。その辺がちょっと気になっている。今のCCPLの評価が高いのはたった3つの選択肢から選ぶだけで自分の望むライセンスができるという点にもあると思う。これの選択肢が増えたり、導入の際の選択肢が増えるというのは、消費者にとっては迷いを生むことになるかもしれない。
もちろん、消費者は自分のコンテンツについてそれくらいの意識は持たなければならないのだとは思う。創作という行為をネットで行う以上、著作権と言うことに意識は向けなければならないから。
これがネット以前だったら特に問題はない。多くの人に著作を見せることは限られた人間にしかできず、その人たちにとっては出版等を通すために著作権の意識は当然のものだったから。そして、それ以外の一般の人にとっては自分の作品はせいぜい自分の周り数人から十数人に見せることができる程度で、その程度なら著作権意識なんてものは必要なかった。
ネットの導入は、あらゆる人が出版社になれるようにしてしまった。それは創作行為について著作権についての意識を持つ義務をもあらゆる人に負わせることになっている。ネットは現実社会の延長線上であって延長線上じゃない。特に創作行為については雲泥の差があるといっていいだろう。誰にでも自分の創作物を見せることが可能になってしまったのだから。ということは、著作権を侵害して作品を制作すると、その被害はとても広範に及ぶことになってしまう。
・・・実際のところ、プロでもない個人に作品をちょっと真似られたとか、同じような表現を使われたとか、楽譜の一部が使われていたというくらいでそれがどれだけの被害に値するかというと謎だ。作品のイメージが傷つくなんてきくけれど、そんなことが普通にあるものだろうか。まあさすがに子供向けアニメをポルノにするのはどうかと思うが、ちょっと表現を借りた程度、それも商用じゃないものに目くじらを立てる必要性があるとも思えない。
俺が長い時間をかけて考えた表現が使われた!そんなこと許せるか!という話もあるだろう。けれど、それだってどうだろう。お前だって今まであった表現の中からいろんなものを使っているだろう、という話になるんじゃないか。そしてそういう論争をしていくと、結局、誰もなにもかけないことにならないか。
著作権法という法律は、複製が営利につながる時代に作られた法律だ。派生にしても営利目的で行われていたから禁止されていたのだろう。非営利といったところで、大々的に広めるためには(侵害と言われるようになるには)、何らかの出版社なりを通す必要があった。自費出版で営利を目的とせずに大々的な侵害を行った例なんて聞いたこともない。
なんていうか・・・侵害者は企業であった時代ではなかっただろうか。少なくとも侵害に企業が関わっていた時代ではなかっただろうか。
それを個人に対して適用することに何の意味があるのだろう。本当に何かが侵害されているのか、それは誰かが確認したことなのか?
もう一つ、著作権は無法式に発生するが、これにもかつては限定がついていたように思う。
結局のところ世に知られるためには出版社等を通すことが必要だったということだ。自分の日記帳に書いた著作物は、公開されていないし世に知られていないわけだから、他人が同じようなものをあとから作って出版したとしても、それには文句の言いようがない。言ったところで、知らなかったんだからOKと裁判所に言われるだけだ。
とすれば、出版等が登録のような意味を持っていたといえる。まあ、知っている個人間での場合は出版も要しなかったわけだが。
この点、ネットの導入はどうしようもないほどに状況を変えた。誰もが誰もが知ることができるような形で著作物をつくれるのだから。誰の著作物が何時発生したかなんて誰もわかりはしない。昔と違って、一秒に数千の著作物が誕生しているのだから。
ある著作物が人に知られているといっても、それはどのような状況で有ればいいのか。私なんかは基本的に邦楽の音楽番組も見なければラジオも聞かない。新曲を聴くきっかけなぞテレビのCM(でもテレビもほとんど見ない)と本屋によったときくらいだ。
そんな私がはやりの新曲に似た曲を作ったとする。やっぱり罪になるのか?
また、私はネットでは色々なサイトを見たりしている。そこでみつけた表現を面白いと思って自分の記事かなんかで使用したとしよう。それはどうなるのだ?そこに言ったことを否定し続ければ、裁判所としては私の独立した著作物として認めそうな気がする。先の音楽の例の場合は、私が全く知らなかったとしても、侵害と判断される可能性が高いと思うが。
でも本当はどっちも同じようなものだ。どちらも世界中から見ることができるものとしてでている。むしろネットの著作物の方がアクセシビリティは高い。
(なんかこのへんおかしいな。まあ、いいか)
デッドコピーについては、まあ、わからなくもないのだ。それは確かに収益等に被害をもたらす可能性がある。それによって知られることができるという利益があるという話もあるが、まあ、既に知られた人にとっては被害以外なのにものでもなかろう。それで収益を上げて生活をするつもりだったのならなおさらだ。
けれど、派生についてはかなり考え直す必要があると思う。アイディアも表現も保護せず、デッドコピーとデッドコピーとほぼ変わらないものだけを禁止すればいいのではないだろうか。派生については、現在のエロゲー/同人誌業界のように、オリジナルの画像等は使用せず、自分で絵などを描く形での派生は侵害に当たらないとしてもいいと思う。
音楽のサンプリングとかの方法の場合は微妙かもしれないし、写真の場合のパロディなんかも問題にはなるだろう。その辺については私の考えはまだはっきりしていない。それくらいいいじゃないか、と思わなくもないが、写真の場合はそれ単体で著作物なんだろうから・・・。
と色々と著作権法についての不満を書いてみたが、結局のところ、現行法では個人をも取り締まることになっている以上、個人も著作権意識を持つのは必須だ。ネットで創作行為を行う-サイトを持つ-ということはその知識を持つことが義務になっていると言ってもいいだろう。
ということは、CCPLの選択肢が少々複雑だろうが、ライセンス文が少々ややこしかろうが、それくらいは選択出来る/読めるのが当然でなければならない、と言う話になるのかもしれないが・・・残念ながらその程度にまでは至っていないと言うのが実情だ。ライセンス選択は簡単でなければ採用する人は減らざるを得ないだろう。
著作権法の知識を持っていたら自分で自分の著作権規定を書く人間の方が多くなりがちかもしれないが。
俺ライセンスに比べてCCPLやCeM(まだできあがっていないが)が評価出来るのは、ライセンスをRDFで検索可能にしている点だ。このようになっていると、検索で自分の欲しい著作物が見ることができる。改変可能なものを、とか。
CeMの草案(?)にも書いてあるが、これから発生するライセンスにはRDF等のコードで処理されている方が使用する側としてはありがたいことになる。
ただし、この場合、メタデータと実際の意味との間にずれが発生していることも忘れてはならない。たとえばCCPLでいう、アメリカでの改変の実際の意味と、日本での改変の実際の意味の差だ。メタデータでは同じpermits rdf:resource="http://web.resource.org/cc/DerivativeWorks"であっても、実際には人格権の差が生じている。
俺ライセンスが増えれば増えるほど、この差は拡大していく可能性がある。
同じ改変可能でも許されているかどうかのその微妙な辺りを常に気をつける必要があるだろう。
メタデータは決して一義的ではないのだということか。当たり前なのだろうが。
ああ、そうか。私の解釈がおかしいのかもしれない。メタデータでの「改変可能」というのはあくまでも「改変可能性」を意味するのであって、詳しくはそれぞれ違いがあるから気をつけろということを言っているのだろうか。そうならば別に問題ないかもしれない。
わざわざチェックするのかよ、と使用者が面倒くさがるだけで。
なんかいつものことながら、表題から始まったことが全く別のことにつながって終わってるな。ま、いいか。
こう、夜中に書くといつも長文になる気がする。朝になるまでに忘れないようにメモるという意識が強いからかもしれんが・・・。
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